慰謝料について
0564-53-5322
〒444-0201 愛知県岡崎市上和田町切戸20 ケントスクエア1階南
営業時間 : 月~金 午前9:00 ~ 午後9:00(お昼も受付可能) 定休日 : 土曜/日曜
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慰謝料について
・通院期間
・実通院日数×2
のどちらか少ないほうに4200円をかける
(例) 通院日数90日 実通院日数42日の場合
42日×2=90日 90>84なので
84×4200円=325,800円
「治療費」+「休業損害」+「通院費」+「慰謝料」
=120万円を超えない場合には適用
・慰謝料の計算方法(任意保険基準)
「治療費」+「休業損害」+「通院費」+「慰謝料」=120万円を超える場合に適用
各保険会社による基準
(例)通院期間90日の場合
軽症の場合 推定38万円
重症の場合 推定49万円
・慰謝料の計算方法(裁判基準)
(例)通院期間90日の場合
軽症の場合 53万円
重症の場合 73万円(赤本による)
+
慰謝料
14級の場合
①自賠責基準 32万円
②任意保険基準 (推定)40万円
③裁判基準 110万円
自動車保険とは、自賠責保険と任意保険2つの保険を合わせた事を言います。
1.自賠責保険とは?
被害者の損害を最低限保障する保険
最低限の保証とは以下のことをいいます。
車の購入時に強制的に保険に入ることからも言います。
この保険は120万円という上限が設けられているため、主に治療費や慰謝料だけですぐに120万円を超えてしまいます。
2.任意保険とは?
任意保険という自賠責保険でカバーできない損害を補償する保険が活躍する。
主な保険内容は下の図