慰謝料について

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〒444-0201 愛知県岡崎市上和田町切戸20 ケントスクエア1階南

営業時間 : 月~金 午前9:00 ~ 午後9:00(お昼も受付可能) 定休日 : 土曜/日曜

慰謝料について


慰謝料について


慰謝料の計算方法

通院期間

実通院日数×2

のどちらか少ないほうに4200円をかける


(例) 通院日数90日   実通院日数42日の場合

   42日×2=90日   90>84なので

   84×4200円=325,800円


「治療費」+「休業損害」+「通院費」+「慰謝料」

=120万円を超えない場合には適用



・慰謝料の計算方法(任意保険基準)


「治療費」+「休業損害」+「通院費」+「慰謝料」=120万円を超える場合に適用

各保険会社による基準


(例)通院期間90日の場合

軽症の場合  推定38万円

重症の場合  推定49万円


・慰謝料の計算方法(裁判基準)


(例)通院期間90日の場合

軽症の場合    53万円

重症の場合    73万円(赤本による)

慰謝料

14級の場合

①自賠責基準     32万円

②任意保険基準  (推定)40万円

③裁判基準      110万円


自動車保険について

岡崎市 アームズ整骨院 院長 似顔絵

自動車保険=自賠責(強制保険)+任意保険

自動車保険とは、自賠責保険任意保険2つの保険を合わせた事を言います。


1.自賠責保険とは?

被害者の損害を最低限保障する保険

最低限の保証とは以下のことをいいます。

車の購入時に強制的に保険に入ることからも言います。

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この保険は120万円という上限が設けられているため、主に治療費や慰謝料だけですぐに120万円を超えてしまいます。


2.任意保険とは?

任意保険という自賠責保険でカバーできない損害を補償する保険が活躍する。

主な保険内容は下の図

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